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二審東京高裁の判決日が1224日に決定

 

  先月、929日午後3時より東京高等裁判所809号法廷で、たぬきの森をめぐる裁判の原告22名対新宿区による、「建築確認処分取消等請求控訴事件」についての最終弁論が行われました。これによって、双方からの文書提出などによる弁論はすべて終了したことになり、あとは裁判所による審議の結果を待つだけの状況となりました。

 

  裁判所側は争点が多岐に渡るため、さらに慎重な検討が必要であるとの意向でしたが、住民側から、これ以上建設工事が進んでしまってからの判決では意味がないとし、早急な判決を希望する意見が出されました。これにより、判決の言い渡しは本年の1224日(水)午後115分から、東京高裁809号法廷で行われることになりました。

 

  従来の裁判では、“門前払い”というかたちで争点となる核心部分のテーマについてはいっさい判断・明言を避けるという、非常に“逃げ”の姿勢が顕著な判決で、明確に課題を提出している住民側のフラストレーションはたまる一方でした。本サイトでもたびたび紹介Click!していますように、法律では本来8m幅が必要な出入路がわずか4mしかなく、その道路には明治時代の木造建築による邸宅が接し、周囲も急峻な崖地に囲まれている“たぬきの森”です。

  また、本来道路と同等な安全性がなくてはならない建物周囲の安全空地も、急な傾斜地やみどり確保のための無理な植林のため、同じ東京都安全条例をもとにしている渋谷区の安全規定にさえ遠くおよびません。さまざまな「入り口」論に終始し、裁判所や建築審査会はこれまで明言を避けてきましたが、新宿区消防署も認めるように、緊急車両が現地へ到達するには迷路のような道を通り、重層長屋に到達する1本道も車両のすれ違いができず、30mもバックで緊急車両の入れ替えを行なわなくてはならない建築物など、まかり間違っても安全とは言えません。

 

  事実、たぬきの森が売りに出されたとき、多くの業者は開発に手を挙げませんでした。中山新宿区長にいっさい報告することなく、隠れて不可解な安全認定を新宿区建築課に認めさせた()都市デザインシステムが、東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、実質上倒産したことはすでに報告Click!しました。災害で大きな被害が出た場合、いったい誰が責任を取るのでしょうか?

 

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