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東京地裁の第3回口頭弁論が間近に

 

  新宿区建築課(新宿区長)が屋敷森への集合住宅建設を、“特例”を用いて安全認定をしたことについて、近隣住民のみなさんが建築審査会へ「再審査請求」を行いました。しかし、7月に審査会は「認定に処分性はない」と請求を門前払いClick!にしました。これを不服として、近隣住民のみなさんが京地裁へ提訴Click!しています。

 

 

  いよいよ第3回口頭弁論が、東京地裁で開かれます。業者による「建築確認」の申請を控え、裁判の成り行きから目が離せません。「下落合みどりトラスト基金」でも裁判の成り行きに注目しており、傍聴を予定しております。ぜひ、みなさまもお出かけください。

 

●日時21日(水) 1030

●場所:東京地方裁判所  民事38611号法廷(事件番号 17年行ウ386)

     〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

     TEL. 03-3581-5411(総務課)

●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1

 

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