建築審査会による「請求却下」の詳報 屋敷森に隣接する周辺住民のみなさんが、建築審査会へ提出していました新宿区の建築認可に対する「審査請求」について、7月12日に「裁決謄本」が送られてきました。以下が、「裁決謄本」の表紙(部分)です。こちらでも速報でお伝えしたとおり、請求は「却下」されたわけですが、「下落合みどりトラスト基金」の保存活動にも大きく関わることですので、当該管理組合のご了承をいただいたうえで、こちらでも詳細をご報告いたします。
審査請求をしてから、3ヶ月で裁決がおりるのが通常と言われていますので、それが6ヶ月以上もかかっている点に管理組合のみなさんをはじめ、「トラスト基金」のメンバーも注目していました。しかし、建築審査会の判断は、残念ながら「請求却下」でした。なぜ、これほど単純な裁決を下すのにこれほど長い期間が必要だったのか、たいへん理解に苦しむところです。 判決文などの法律文章が、ことさら面倒かつ難解に書かれるのは今も昔も変わりませんが、当裁決文もたいへんわかりにくい表現となっています。要点をかいつまんで簡単に記しますと、請求人(周辺住民)はこの案件に対して、審査請求をする法的な根拠がない(不適法)ので、審査請求自体が無効であるから「請求を却下する」・・・ということです。俗に言われます、“門前払い”に等しい裁決といえます。以下、裁決の事由について、裁決原文を抜粋してみます。
なお、この「審査請求」は、2004年(平成16)12月22日に、新宿区長が建設業者に対して行った処分認定(東京都安全条例4条3項の特例にもとづいた認定結果)を、周辺住民のみなさんが取り消すことを求めていたものです。下記に、都条例の当該部分、および周辺住民の「処分認定」に対する異議を、参考資料として掲載します。
隣接する周辺住民のみなさまの、建築審査会への審査請求は残念な結果に終わりましたが、「トラスト基金」では屋敷森をそのまま保存・公園化すべく、今後とも鋭意活動していく予定でおります。新宿区が屋敷森の買い取り・保存について、新日本建設(株)側へ積極的なアプローチを展開してくれないのがたいへん残念な状況であり、東京都石原知事へ向けたメッセージにもなんら回答がありません。 しかし、新宿区のみどりを保存していく思いは、「トラスト基金」へ寄せられます手紙やメールから、ひしひしと伝わってまいります。昨日の「新宿下落合のみどりを守るために/親子で楽しむたぬきフォーラム」でも、たくさんの方々から励ましの言葉をいただきました。みなさまのご協力・ご支援を、今後ともよろしくお願い申し上げるしだいです。 |
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