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東京地裁の「たぬきの森」判決が18()

 

 「下落合みどりトラスト基金」が保存を求めている、“たぬきの森”周辺にお住まいのみなさん(原告)と新宿区(被告)とで行われていた裁判の判決が、418()にいよいよ東京地裁で言い渡されます。(詳細なスケジュールは下記をご覧ください)

 

 もしこの裁判に、周辺住民のみなさんが勝訴すれば、新宿区建築課が行った「特例」認定の違法性Click!が改めて明確化されたことになり、住民の声を無視して強行している「重層長屋」の計画自体が、法律や条例を無視した脱法行為そのものであることが明らかになります。

 

 言い換えますと、コンプライアンスを重視する現代型の企業姿勢を備えているのであれば、建設業者はただちに工事を中止し、違法計画によって造られた「重層長屋」の基礎部分をさえ、ただちに解体し原状復帰させるのが当然といえるでしょう。

 

 「トラスト基金」を応援していただいているすべてのみなさん、418()の東京地裁判決にご注目ください。また、お時間のある方は、ぜひ東京地裁までお出かけください。

■東京地裁/判決予定

 ●日時418()  1310

 ●場所:東京地方裁判所  708号法廷

        100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

       TEL. 03-3581-5411(総務課)

 ●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1

 

 

 

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