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公開質問状3に対する新宿区からの回答

 

  周辺住民のみなさんが、59日付けで新宿区に提出しました「公開質問状3Click!に対し、新宿区から送られてきた回答書(531日付け)を、「下落合みどりトラスト基金」では入手しましたので、こちらへ公開いたします。

 

  以下、その要約や概要化を試みていますが、専門用語が多数用いられるなどかなり専門性が高く、わかりにくい内容となっています。また、建築確認に業者から提出された計画図も入手できませんでしたので、文面からのみの判断では解釈困難な部分も数多くありました。あくまでも、「トラスト基金」側の視点による文脈把握として、お読みいただければ幸いです。

 

  現在、新宿区がどのようなかたちで建築確認を下す方針なのかは、いまだ不透明です。しかし、これまで当サイトでも繰り返し指摘してきましたように、みどりの条例や特例安全認定のテーマでは、新宿区の縦割り行政的な意思決定の不統一、そして場当たり的な首尾一貫性のなさが顕著にみられます。みなさまは回答書をご覧になって、どのような感想を持たれるでしょうか? 新宿区からの回答書の全文は、下段に掲載しています。詳細は、回答書全文をご覧ください。

 

■回答書の概要

 

  1の『建築済証の不交付』に関しての質問には、違法性が原因であることを強調する住民側に対し、新宿区は審議中であるとの回答です。

 

  2の『安全条例5条は本件建築物の法適合性の要件』の質問では、「長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員2m以上の敷地内の通路に面して設けなければならない」という基準を満たしていないため、認可できない理由のひとつと認めています。

 

  3の『安全条例6条は本件建築物の法適合性の要件』、すなわち最大の争点である崖地問題では、現在認可できないのは「2mを超える擁壁」の設置がないことを理由として認めています。しかし、建築物である長屋とは別に、崖も認定されることが必要という主張に対し、区側は長屋と一体でも良い場合があると回答。また、崖下にお住まいのみなさんは、業者が住民側の要求をまったく受け入れないため、立ち入りを拒否している現状があります。したがって事実上、崖地の擁壁工事ができない状況ですが、このことに関して区側は「不明」としています。

 

  4の『本件建築物の法適合性』、すなわち特例安全認定において、避難通路として有効2m2.5mの空地を確保することが絶対条件とされているにもかかわらず、実際の業者図面ではこの条件を満たしていないことに関しては、裁判で係争中を理由に言及を避けつづけています。

 

  5の『安全条例6条違反実行の重大な疑い』、すなわち既存の崖地にあった土留めを解体したことは、崖下の安全確保に関する違反ではないかとの質問には、新宿区は(たとえ集中豪雨があっても土石の流失はないとの)「安全」であると断定しています。

 

  6の『みどりの条例違反』、すなわち認可されない可能性のある建築計画に先立ち、貴重な既存樹木の伐採を認めたことは「みどりの条例」に違反したのではとの疑問には、違反していないとの回答。最後の公園化のお願いに関しては、区側はノーコメントでした。

 

 

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