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新宿区は建設業者に是正検討を要求

 “たぬきの森”をめぐる違法建築問題で、その後少し進展がありました。新宿区は122日、建設業者に対し建築基準法第12条にもとづづく、是正検討を要求した模様です。新宿区は、本問題の対応には東京都建築物安全安心推進協議会行政会の作成した、「違反建築物等標準事務処理要領」というマニュアルに準じた対応を行う模様です。

 この「違反建築物等標準事務処理要領」は、建築基準法第12(主に自治体が開発業者に対し、工事計画・施行状況の報告を求めることができる)と、同9(違法建築に対する措置)にもとづき、自治体が違法建築に対してどのように対応すればよいのか、その指針が記された実際的なマニュアルです。このマニュアルによれば、自治体(新宿区)はまず「是正指導」や「是正計画書提出」を業者に求め、その後「工事停止命令」(本件ではすでに最高裁から出ています)、「使用禁止命令」を経て、建築物の撤去や縮小などの「是正命令」を出す・・・という経緯になっています。5年前、新宿区建築課が自ら認めた「特例認定(安全認定)」や「建築確認」を、今度は新宿区自らが「是正命令」によって取り消すという、前代未聞の事態が考えられます。

 近隣住民のみなさんは長年に渡り、この違法建築による工事中のさまざまな支障や、現状の建設途上の建物による火災や地盤崩落などの危険性から、生命や財産の喪失被害の危険にされされており、行政による1日でも早い解決が望まれます。新宿区の「是正検討」の要求に対し、建設業者は、129日に新宿区へ再度“たぬきの森”を買い取るよう申し入れしたとのことです。「下落合みどりトラスト基金」も、これらの推移を注視しながら現場の危険性がこれ以上増加しないよう、できるだけ早期の解決を望んでいます。

 

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