トップページ

注目の東京高裁判決が114()

 

 あけましておめでとうございます。

 「下落合みどりトラスト基金」へのご支援・ご協力を、本年もよろしくお願い申し上げます。

 

 さて、「下落合みどりトラスト基金」は今年で5年目を迎えます。“たぬきの森”では、相変わらず「重層長屋」(実質マンション)の建設がつづいていますが、近隣にお住まいのみなさまの裁判が係争中であり、その結果によっては工事中止と原状復帰(取り壊し)、そして新宿区の公園化の可能性がいまだ残されています。

 その注目すべき高裁の判決日程が、正式に決定しましたのでお知らせします。新宿区の建築課が、住民の要請や区長の意向を無視し、密室でこっそりと建築業者へ「特例」認定してしまった、きわめて異例の「重層長屋」建設の是非をめぐる注目の判決です。従来の判決では、新宿区の見解や建築審査会の意見は否定されてきましたが、裁判の核心部分である「特例」安全認定と建築確認に関しては、これまで裁判所は明言を避けてきました。近隣にお住まいのみなさまは、2004(平成16)の新宿区議会への陳情書にはじまり、翌年の建築審査会へ審査請求、そして東京地裁・高裁における裁判へと、一貫して「重層長屋」への「特例」認定の異常さと危険性(違法性)、そして新宿区内の自然保護を訴えつづけています。

 

 隣りの渋谷区(建築基準が都内でも比較的ゆるい地域)を例にとると、周囲に2.5mの空地が確実に設定できれば緊急車両が出入りでき、道路があるのと同じ安全性が担保されるため、建設される敷地や建物が特殊な形状でも「特例」を認めるとしています。裏返せば、最低でも2.5mの空地がなければ認められないということです。ところが、“たぬきの森”の「重層長屋」は、周囲の空地が新宿区が自ら定めた2.5mにも満たない、わずか1.5mの部分さえあり、安全性を確保できるとはとても思えず、また建築条例の「特例」に当てはまるとも到底思えません。

 

 来たるべき東京高裁の判決では、地裁が下した「審査請求期間の徒過」という、行政寄りの“現実逃避”だけはして欲しくないものです。「審査請求期間」に長期間が費やされているのは、当の新宿区建築審査会の審査時間が異例の長さにわたったためと、なによりもこれまでの裁判に時間がかかっているためであり、「審査請求期間の徒過」という判断は現実を見ていない、まったく詭弁ともいうべき理由に他なりません。

■東京高裁/判決予定

 ●日時2009114()  1315

 ●場所:東京高等裁判所  809号法廷

        100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

       TEL. 03-3581-5411(総務課)

 ●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1

 

Copyright © 2005-2009 Shimoochiai Midori Trust. All rights reserved.