東京地裁が結審、4月18日判決へ 2月8日に開かれました東京地裁における法廷では、“たぬきの森”周辺にお住まいのみなさん(原告)と新宿区(被告)による、双方からの準備書面の提出/受領が行われ、裁判は最終的な局面を迎えました。これにより、地裁の判決は4月18日(金)と決定しました。(詳細なスケジュールは下記をご覧ください) 判決で周辺住民のみなさんが勝訴すれば、無謀な建築確認を行った新宿区建築課の違法性が明らかとなり、現在工事が進む「重層長屋」(実質マンション)の建設計画自体が脱法行為ということになります。ひいては、コンプライアンスの意識のある建設業者であれば、ただちに工事を中止し、判決に従わなければなりません。 ちょうど桜が咲くころ、はてしない「拡大解釈」と詭弁の積み重ねによって認可された、“たぬきの森”への無謀な建設計画が終わりを告げるのを、「下落合みどりトラスト基金」では見とどけたいと思います。しかし、“たぬきの森”で咲き誇っていたみごとな桜の木の多くはすでに伐られてしまい、二度と取り返しがつきません。 ■東京地裁/判決予定 ●日時:4月18日(金) 13:10〜 ●場所:東京地方裁判所 708号法廷 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4 TEL. 03-3581-5411(総務課) ●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1分 |
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