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東京地裁が結審、418日判決へ

 

 28日に開かれました東京地裁における法廷では、“たぬきの森”周辺にお住まいのみなさん(原告)と新宿区(被告)による、双方からの準備書面の提出/受領が行われ、裁判は最終的な局面を迎えました。これにより、地裁の判決は418()と決定しました。(詳細なスケジュールは下記をご覧ください)

 

 判決で周辺住民のみなさんが勝訴すれば、無謀な建築確認を行った新宿区建築課の違法性が明らかとなり、現在工事が進む「重層長屋」(実質マンション)の建設計画自体が脱法行為ということになります。ひいては、コンプライアンスの意識のある建設業者であれば、ただちに工事を中止し、判決に従わなければなりません。

 

 ちょうど桜が咲くころ、はてしない「拡大解釈」と詭弁の積み重ねによって認可された、“たぬきの森”への無謀な建設計画が終わりを告げるのを、「下落合みどりトラスト基金」では見とどけたいと思います。しかし、“たぬきの森”で咲き誇っていたみごとな桜の木の多くはすでに伐られてしまい、二度と取り返しがつきません。

 

■東京地裁/判決予定

 ●日時418()  1310

 ●場所:東京地方裁判所  708号法廷

        100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

       TEL. 03-3581-5411(総務課)

 ●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1

 

 

 

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