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2回口頭弁論報告と10/17予定の第3回法廷

 

 95日に開かれました、東京地裁における第2回口頭弁論では、原告側(住民側)から裁判への関連書類の提出が行われました。被告側(新宿区)からは発言がなく、第3回の口頭弁論は1017日(水)と決まりました。(詳細スケジュールは、記事の下段をご覧ください)

 

 裁判のゆくえによっては、工事中止=解体のリスクを背負いながら、重層長屋の建設工事は相変わらず継続されています。新宿区の建築課が過って下した裁定に、ウソを上塗りするかのような、新宿区の空々しい弁明がつづいています。当時、住民への説明を偽って事実関係を隠蔽し、暴言を吐いた職員はすでに異動となり、現在の建築課にはいません。彼らは、任期中の責任さえ逃れればという刹那的な考えにとらわれ、それ以外の課題については対岸の火事としてしか見ていないのでしょう。

 

 現在の建築課は、住民側に理解をしめす中山弘子新宿区長へ全責任を押し付け、住民に対してはろくに釈明や弁明すらせず、自分たちには関係のないことと、あたかも他人事のように開き直る始末です。まるで「年金問題」と同様に、問題を起こした職員と部署は責任追及がほとんどなされず、ただひたすら“嵐”が通りすぎるのを待っている姿は滑稽ですらあります。

 

 この前世紀的な自治体組織の体質にこそ、最大の課題があることを痛感します。新宿の地元になんら愛着や思い入れもなく、新宿区民ですらない彼らは、配置転換されれば「あとは知らない」という一貫した無責任な体質が、このような姿勢や言動へとつながっているのでしょう。住民不在の典型的な「お役所仕事」として、ひたすら逃げつづける彼らに“逃げ得”を許してはならないと考えます。国交省の審議会、および東京地裁の良識ある判断が待たれます。

■東京地裁/第3回口頭弁論

 ●日時1017()  1030

 ●場所:東京地方裁判所  712号法廷

        100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

       TEL. 03-3581-5411(総務課)

 ●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1

 

 

 

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