「下落合屋敷森の開発に関する公開質問状」に対する回答
平成18年2月7日付けで提出されました「下落合屋敷森の開発に関する公開質問状」について、下記のとおり回答いたします。
記
回答1
建築基準法第6条においては、法令で定める必要書類がそろっており、その計画が建築士法第3条から第3条の3までの規定に違反しないときは、建築確認申請の受理を拒むことはできません。
回答2
(1)新宿区みどりの条例で義務付けた緑化計画書については、規則でその緑化基準を定めています。具体的には、接道部の緑化率のほか地上部及び建設物上の緑化面積の基準を定めており、これが認定の際の条件となっていますが、工法までを指定するものではありません。
しかし、クスノキについては貴重であると考え、認定条件としてはなく移植方法について区と協議を行うよう業者に求めてきたものです。
(2)現在、事業者がクスノキの移植に関して試行計画書作成中で、2月中旬に区と協議を行う予定です。区は試行計画書の内容を検討し、最善の方法で移植ができるように事業者と協議を行っていきたいと考えています。
(3)当初、事業者は敷地内の既存樹木を全て伐採する計画でしたが、事業者と協議を重ねてきた結果、区の要望どおりクスノキ、ケヤキ、キンモクセイシアカシについては、敷地内に保全されることとなりました。
現在、事業者は地域の方々のご要望も考慮して、上記以外で保全または敷地外に移植できる樹木はないか検討していると報告を受けています。
回答4
2mを越える擁壁については、建築基準法及び東京都建築安全条例において、その安全性に関する規定があり、建築確認において当該規定を満たすものであるか審査をします。(別途、工作物申請を申請予定)
問3、問5、問6及び問7につきましては、現在裁判係争中であるため、回答を差し控えさせていただきます。
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