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東京地裁の第2回口頭弁論が間近に

 

新宿区建築課(新宿区長)が屋敷森への集合住宅建設を、“特例”を用いて安全認定をしたことについて、近隣住民のみなさんが建築審査会へ「再審査請求」を行いました。しかし、7月に審査会は「認定に処分性はない」と請求を門前払いClick!にしました。これを不服として、近隣住民のみなさんが東京地裁へ提訴Click!しています。

 

前回の第1回口頭弁論は、今後の裁判の進め方についての確認決定Click!だけでしたが、第2回口頭弁論では具体的な内容に踏み込んだ審議が開始されるものと思われます。「下落合みどりトラスト基金」でも裁判の成り行きに注目しており、傍聴を予定しております。

 

●日時127日(水) 1340

●場所:東京地方裁判所  611号法廷

     〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

     TEL. 03-3581-5411(総務課)

●アクセス:東京メトロ「霞ヶ関」駅 出口A1から徒歩1

 

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