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続報・中野区の「建築確認」を取り消し

 

 昨日は、中野区中野3丁目のマンション建設計画において、安全性が確保できないという理由から、建築審査会により建築確認取り消されたニュースClick!をお伝えしました。住宅を建設する際に、この安全面や防災面への配慮は、なによりも最優先して配慮されなければならないテーマだと考えます。消防自動車も進入が困難なところに、入居者100名前後と思われる集合自由宅(中野区のケースは79世帯)を建てることが、いかに危険であるかをこの裁決が物語っているといえます。

 

 「下落合みどりトラスト基金」が保存運動を行っている、集合住宅の建設予定地は、昨日もお伝えしましたように、前面道路は2.794メートルで、周囲もすべて4メートル以下。野鳥の森公園からつづく車輌通行止めの遊歩道(2メートル)は、緊急車輌が通れる道路とは呼べません。建物の延べ面積は2991.78平方メートルで、周囲の状況(交差点の角度も急で46)4メートル道路に接しているとは言えず、また2方向避難もできません。通り接道(路地)8メートル必要なところがわずか4メートルしかありません。

屋敷森の西側にある車輌通行止めの2m小路

 このように、下落合の予定地は、中野の事例以上に安全性の確保はなされておらず、深刻かつ危険な状況です。周辺住民の審査請求を、裁決せずに門前払いClick!をした新宿区の建築審査会は、周辺住民の提訴によって、もし東京地裁より再審査をするような指示があった場合には、第43項の特例認定を適応し、安全と認定してしまった新宿区長(実質は建築課)の見解を違法と裁決していただくことが、最善の道ではないかと考えます。なによりも「建築確認」が行われ、貴重な武蔵野の原生林が伐採されてしまってからの“勝訴”では、二度と取り返しがつきません。

asahi.com/MY TOWN東京

 http://mytown.asahi.com/tokyo/news01.asp?kiji=4070

 朝日新聞の報道によりますと、中野区が行った東京22区への調査結果では、実際には4mほどしかない隣接道路を、建設業者が敷地前のスペースを含めて無理やり「6m道路」とした詭弁的なケースに対しては、「6m道路と認めない」とした区が15区、総合的に判断するとした区が2区となっています。この調査結果からもわかりますように、おそらくほとんどの区では、下落合の屋敷森のようなケースは、安全面や防災面に大きな問題があり、安全性は認められないと思われます。

 

 なぜ新宿区の建築課が、このような危険な立地条件を「安全」だと判断して認定してしまったのか、不可解きわまりありません。「下落合みどりトラスト基金」では、建築課の認定時の資料が入手できしだい、当サイトで明らかにしていきたいと思います。

 

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