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防災の観点から屋敷森を見る

 

720日に記事をアップしましたように(建築審査会による「請求却下」の詳Click!)、屋敷森は南側・東側は3m以上の崖、北側は2m以上の壁と鉄条網、東側は近接住戸が接近しています。そして、接道はわずか4mしかなく、公道への長さは30mにもおよんでいます。その敷地の様子を図面化したのかが、下記の図版です。

もし、この敷地で地震や火災などの災害が起きた場合、避難路となるのはわずが4m×30mの道路しかありません。つまり、ほぼ四方を住宅に囲まれた旧・遠藤邸の屋敷森は、極端な袋小路のような形状をしています。消防車や救急車などの緊急車両も、この4m×30mの路地を使用する以外になく、またスムーズな救援活動ができるかどうかもわかりません。マンション状に近い集合住宅を建てるには、防災上も大きな問題をはらんでいるといえます。

 

先にもご報告しましたように、新宿区は東京都安全条例43項の特例を用い、認定処分(建築認可)を行いました。このような悪条件の中、必要接道の半分にも満たないこの立地条件で、特例をあえて用いたことに大きな疑問を感じるしだいです。災害があれば、大惨事になる可能性が大きいといえます。しかし、この認定をもって、建築業者は「建築確認申請」が可能となります。逆に、これが覆れば、業者は買い取り金額に見合った建物は建てることはできなくなるはずでした。

 

 

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